2008年11月25日火曜日

国籍法改正がらみで

なんか色々話が出ているけど、そもそも法的に定められた認知の要件には「DNA鑑定は必要ない」し。
血がつながってなくても自分の子として認知できるわけですよ。
自分の子供じゃないとうすうす分かっていてもあえて認知する人だって皆無じゃない。
胎児認知じゃなおさらだ。
(そこが既におかしいという人もいるかもしれないけど同意しかねる)

で、認知が国籍取得の充分条件ということであれば、法的には認知のプロセスを超える制限を国籍取得に差し挟むことはできないことになる。

さらに「厳罰化でカバーできる」って意見はありえない。
厳罰化は短期的には効果があるんだけど、長期的にはバランスを取るだけ。「可能」な犯罪は「可能」さに見合った量までは起きる。

ならばどうすっかというと‥‥結局、運用でカバーするしかないわけだ。
とはいえ審査の厳格化とかしても限界はあるし、担当者の買収だってありうる。

だとすれば一番いいのは認知後から1~2年程度の猶予期間を置き、猶予期間後に再審査で初めて国籍取得とすること、じゃないかな。
認知が国籍の充分条件であっても、親子関係はそうではないので問題はないと思う。
(たとえば養子にするだけでは国籍は変わらない。定住資格は取れるが)
そうすれば認知役・母親・子供の三者を長期間にわたって確保しなければならないので、犯罪に使うにはコストが跳ね上がる。

理想は「一般の国籍売買のコスト<認知国籍取得のコスト」となれば、成功。

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